事業損失とは、公共事業等の施行により発生する騒音、振動、日陰等により第三者に与える不利益、損失又は損害をいい、公共事業等の施行に必要な土地等の取得又は使用に伴い直接生ずる経済的損失である収用損失とは区別されます。公共事業等の施行により発生する日陰、臭気、騒音、水質の汚濁等により生じる損害等については、損害等が社会生活上受忍すべき範囲を超えるものである場合は事前賠償することができるものとされ、特に、事前処理が可能である日照阻害、電波受信障害、水枯渇、地盤変動に伴う建物等への損傷の4類については必要に応じ、事業損失補償を行うこともあります。近年では、地域住民の権利意識の高揚、環境問題への関心の高まりにより、マンション建設工事等の民間事業でも地盤変動に伴う建物等調査を実施するケースが増えてきました。弊社は、中立的な第三者機関として、適正な調査を実施し、事業へのマイナスインパクトの低減及び近隣トラブル等の防止に努めています。
建物及び附帯工作物等の現状調査を実施します。
事前調査の資料をもとに、比較調査をおこない、それと共に権利者からの申出事項等の聞き取り調査を実施します。また、損傷の変化にはさまざまな要因が有るため、近隣での他の開発工事や自然的要因(地震、台風等)、過去の類似工事による被害の発生状況等も考慮し、当該工事に起因する損傷の変化か否かを総合的に判断します。
事後調査の結果をもとに、当該工事に起因する損害の費用負担額の算定をおこないます。その後、必要に応じて、被補償者の方への補償説明をおこないます。